東京みらい法律事務所
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■報酬について■


1 ご説明
弁護士費用には,弁護士報酬と実費の2種類があります。
弁護士報酬は,法律相談料,着手金,報酬金,手数料,顧問料などがあります。

「着手金」は,結果に成功,不成功があるときに,結果のいかんにかかわらず,弁護士が手続を進めるために着手時に必要になる弁護士報酬です。

「報酬金」は,結果に成功,不成功があるときに,結果の成功の程度に応じて必要になる弁護士報酬です。

※「着手金」は,請求する金額等の経済的利益を基準に,「報酬金」は,成果として得られた経済的利益を基準に算定することになります。

「手数料」は,原則として1回程度の手続で完了するときに必要になる弁護士報酬です。

「顧問料」は,契約によって継続的に行う一定の法律事務について必要となる弁護士報酬です。

「実費」は,収入印紙代,郵券代,交通費,供託金,予納金など,事務処理の内容によって必要となる費用です。



2 基準
当法律事務所の弁護士報酬基準の概要は,以下のとおりです。
依頼者の具体的な事情を考慮し,支払い方法等についてはご相談に応じます。

(1)法律相談料
1時間以内:11,000円(消費税込)
1時間を超えると,30分以内ごとに:5,500円(消費税込)を加算

 


(2)顧問料
業者の方  :月額55,000円以上
非事業者の方 :年額66,000円以上
弁護士業務の内容は,ご相談の上,決めさせていただきます。

 


(3)民事事件の「着手金」及び「報酬金」
訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・労働審判事件・行政審判事件・仲裁事件の 「着手金」及び「報酬金」は,経済的利益の額を基準として,次のとおり算定します。

経済的利益 着手金 報酬金
 300万円以下の場合 8%×1.1  16%×1.1

300万円を超え,

3000万円以下の場合

(5%+9万円)×1.1 (10%+18万円)×1.1

3000万円を超え,

3億円以下の場合

(3%+69万円)×1.1 (6%+138万円)×1.1

事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。
着手金の最低額は金11万円です。

例)500万円の損害賠償請求をして,400万円の勝訴判決を得たとき

・着手金…(500万円×0.05+9万円)×1.1=37万4000円
・報酬金…(400万円×0.1+18万円)×1.1=63万8000円

(4)離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び報酬金

 離婚調停事件,離婚仲裁センター事件

又は離婚交渉事件

330,000円以上 550,000円以下
離婚訴訟事件 440,000円以上 660,000円以下

ただし,財産分与又は慰謝料については,上記②の基準による費用が別途かかります。
また,依頼者の方の経済的資力,事案の複雑さ等を考慮し,ご相談の上,増減額させていただくことがあります。

(5)破産
① 非事業者

債権者数 着手金 成功報酬
同時廃止事件の場合 管財事件の場合
1~10名 198,000円 55,000円 110,000円
11~20名 220,000円 66,000円 132,000円
21名以上 242,000円~ 77,000円~ 154,000円~

② 個人事業主

債権者数 着手金 成功報酬
1~20名 264,000円 132,000円
21~30名 286,000円 154,000円
31名以上 308,000円~ 176,000円~

② 法人

負債総額 着手金 成功報酬
 3000万円未満 330,000円 なし
3000万~6000万円 440,000円 なし
6000万~1億円 550,000円 なし
1億円以上 負債総額の0.5%×1.1 0~110万円

(6)民事再生
① 個人再生手続

債権者数 着手金 成功報酬
 1~10名 330,000円 110,000円
11~20名 440,000円 132,000円
21名以上 550,000円~ 154,000円~

② その他の民事再生手続

負債総額 着手金 成功報酬
 3000万円未満 660,000円 330,000円
3000万~6000万円 880,000円 440,000円
6000万~1億円 1,100,000円 550,000円
1億円以上 負債総額の1%×1.1 負債総額の0.5%×1.1

(7)任意整理
① 非事業者

着手金 和解成立報酬 減額報酬 過払い報酬
債権者1名につき各22,000円 なし  返還を受けた過払い金の20%×1.1

② その他の民事再生手続

着手金 成功報酬 過払い報酬
 負債総額の3%×1.1 負債総額の2%×1.1  返還を受けた過払い金の20%×1.1

(8)手数料
① 契約書の作成
定型

経済的利益の額 着手金
 1000万円未満のもの 110,000円
1000万円以上,1億円未満のもの 220,000円
1億円以上のもの 330,000円以上

公正証書にする場合は,上記手数料に32,400円が加算されます。
非定型のものについては,ご相談ください。

② 遺言書作成

定型   110,000円以上 220,000円以下
 非定形 基本 300万円以下の部分:220,000円
300万円を超え,3000万円以下の部分:(1%+金17万円)×1.1
3000万円を超え,3億円以下の部分:(0.3%+金38万円)×1.1
3億円を超える部分:(0.1%+金98万円)×1.1
特殊事案 依頼者の方との協議により定める額

公正証書にする場合は,上記手数料に32,400円が加算されます。

(9)刑事事件
ア 着手金

起訴前及び起訴後の事案簡明な事件
330,000円以上 550,000円以下
それ以外の事件 550,000円以上

※事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いが無い情状事件,起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいいます。上告審については,事実関係に争いが無い情状事件をいいます。

イ 報酬金
① 事案簡明な事件
 起訴前

不起訴 330,000円以上 550,000円以下
求略式命令 上記金額を超えない額

起訴後

刑の執行猶予 330,000円以上 550,000円以下
 求刑された刑が軽減された場合 上記金額を超えない額

※事案簡明な事件とは,着手時に事案簡明な事件と見込まれ,かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。

② ①以外の事件
起訴前

刑の執行猶予 550,000円以上
 求刑された刑が軽減された場合 550,000円以上

起訴後

無罪 660,000円以上
刑の執行猶予 550,000円以上
 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 550,000円以上

※保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は,依頼者との協議により,被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に頂く場合があります。

(10)少年事件
ア 着手金

家庭裁判所送致前及び送致後
330,000円以上 550,000円以下
 抗告・再抗告及び保護処分の取り消し 330,000円以上 550,000円以下

イ 報酬金

非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 330,000円以上 550,000円以下
 その他 330,000円以上 550,000円以下

※着手金及び報酬金の算定については,家庭裁判所送致前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮するものとし,依頼者と協議のうえ,事件の重大性等により,前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができることとします


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■事務所所在地■

 東京都千代田区九段南2丁目3番26号

井関ビル6階


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