1.遺産分割(「遺産分割をしたい」),相続の放棄・限定承認(「多額の負債が見つかった」),相続人の不存在等
相続問題は,早目に,ご相談いただくことが大事です。
相続は,亡くなられた方のプラスの財産(不動産など)だけではなく,マイナスの財産(借金など)も引き継ぎます。
後日,多額の負債があることが分かっても,既に遺産の一部を処分してしまっていたような場合には,相続の放棄ができなくなり,負債を引き継がなくてはなりません。
慌てて動いたら大変なことになる場合もあるのです。
また,財産分けについて,当人同士で言い分をぶつけてこじれてしまうと,収拾がつかなくなることも少なくありません。
弁護士がよくお話を伺って,問題がどこにあるのかを発見・分析し,見通しを立てた上で,手続を進めることが,早期かつ円満な解決につながるものと思います。
相続人間で協議が整う可能性が高い場合には,弁護士がその内容を整理し,遺産分割協議書の作成だけをお受けするということもできます。
当人同士での協議が整わないような場合には,弁護士が遺産分割のご依頼を受け,以下の流れで手続を進めることになります。
① まず,相続人の調査,遺産の調査をします。
② そして,遺産分割について,あなたの代理人として他の相続人と交渉をして,協議がまとまれば,遺産分割協議書を作成し,登記等の手続に移行します。
③ 協議がまとまらなかった場合は,家庭裁判所に遺産分割の調停・審判等の手続を行います。通常は,調停を申し立てることがほとんどです。
感情的な対立をいかにほぐすか,あなたの言い分をいかに法的に構成して主張するか,税金のことも考慮した上でいかに分割するか等,弁護士がお力になれるものと信じています。相続税の問題については税理士と,相続に伴う不動産の移転登記については司法書士と連携をとることが可能ですので,お気軽にご相談ください。
2.遺言書の作成(「遺言書を作っておきたい」),遺言の執行等
残された家族のことを考えて遺言をつくっておきませんか。
「お子さんがいないご夫婦」の場合には,例えば,ご主人が亡くなれば,奥様とご主人の被相続人の親(親がいなければご主人の兄弟姉妹)が相続人になるので,奥様は,ご主人の親又は兄弟姉妹と遺産分割をしなければならなくなります。
遺言がなければ,遺産の分け方でもめる場合もあるでしょうし,もめなくても,遺産分割協議書に署名,押印してもらうなどに手間がかかります。
奥さまに遺産の全部を引き継がせたい場合には,それを実現するには遺言を残しておく必要があるのです。
(ご主人の兄弟姉妹が相続人のときは,後述の遺留分減殺請求権を行使されることもありません)
その他にも「介護をしてくれたお嫁さんに財産を分けたい方」もお子さんのお嫁さんには相続権がありませんので,お嫁さんに遺贈する旨の遺言をしておく必要がありますし,「再婚された方で前の配偶者との間にお子さんがいる方」や「相続人になる方の仲が悪いことを心配されている方」などは,後日,遺産分割でもめないように配慮した遺言をしておく必要があると思います。
遺言がなかったばかりに,争いになってしまったり,手続が面倒になってしまったりする場合が少なくないのが実情です。
当事務所では,遺言書の作成や遺言の執行をサポート致します。お気軽にご相談ください。
遺留分【いりゅうぶん】:相続人の最低限の取り分。「遺留分を請求したい」兄弟姉妹以外の相続人には,遺留分がありますが,遺言などにより遺留分が侵害されている場合には,遺留分の権利(遺留分減殺【げんさい】請求権といいます)を行使することができます。期間制限や,遺留分の額の算定・評価の問題,権利行使の方法等,弁護士に早目にご相談いただくのが大切だと思います。
【相続,遺言 Q&A】