「離婚」,及び,離婚に伴う「親権者の指定」,「子の引渡し」,「養育費」・「財産分与」・「慰謝料」等の請求,「年金分割」,「不貞行為の相手方に対する損害賠償請求」,「ドメスティック・バイオレンス(DV)」,別居中の「婚姻費用」などの問題,その他,「内縁・婚約の不当破棄による損害賠償請求」等の男女の問題,離婚後の「子との面会交渉」,「親権者の変更」や「認知」,「親子関係不存在」等の親子の問題などについて,ご相談に応じます。 離婚するには,エネルギーを要します。
「直接離婚の話合いをするのはもううんざりだ」とか,「話合いが進展せず,離婚の条件について合意に達しない」などの場合に,弁護士が代理人として,交渉や,調停,訴訟等の手続を追行します。
(行政書士や司法書士は,これらの代理人として活動することはできません)。
早めにご相談されることで,証拠の確保や,今後の見通しを踏まえた適切な対応が可能となり,手続をスムーズに進めることもできますし,何よりご安心いただけるものと思います。
財産分与については税金がかかることもありますが,税理士との連携も可能です。
また,離婚することやその条件については話合いがまとまっているが,その内容を書面に残したいという場合には,離婚に関する「合意書」(公正証書の場合も含む)の作成をお受けすることもできます。
どうぞ,遠慮なく,お早目に,ご相談ください。
【離婚,親権,養育費,DV Q&A】