Q 夫が子の親権者になると言ってゆずりませんが,私が子供を育てていくことは了解してくれています。何か注意しておくことはありますか?
A 協議離婚の際に,協議をして,父親を親権者とした上で,実際に母親がお子さんを育てていくために,母親を監護権者に指定することはできます。
ただ,子を監護養育する権限は,親権に含まれており,その重要な部分ですので,監護権者としての適格者が親権者になるのが原則です。また,親権と監護権の内容が必ずしも明確ではありません。そうしたことからすると,親権者と監護権者を分けることは,できるだけ避けたほうがよく,そうしたほうが子の利益に適うとき,例えば,父母が協力してお子さんの成長のために協力関係を築くことができる場合などに,親権者と監護権者を分けるようにしたほうがよいと思われます。