Q 裁判離婚とは,どういうものですか?
A 調停で話がまとまらなかった場合には,夫婦の一方が相手に対して離婚を求めて訴えを起こし,裁判所の判決によって,離婚が成立することになります。これが「裁判離婚」です。
裁判離婚では,法律上,離婚が認められる理由(離婚原因)が必要です。法定の離婚原因は,①配偶者の不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④不知の精神病,⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由です。単に性格が合わないとか,嫌いになったといった程度の理由では,離婚は認められません。また,離婚原因があることを証拠によって立証しなければなりません。
また,訴訟において,判決ではなく,和解により離婚することができます(人事訴訟法37条)。この場合は,「原告と被告は離婚する。」旨の和解条項による訴訟上の和解が成立し調書に記載されることにより離婚が成立します。和解条項が「協議離婚することに合意し,原告がその届出をする」といった内容のときには,調停離婚の場合と同じ問題が生じます(→
調停離婚とは?参照)。