Q 離婚する際に決めておかなくてはならないことはありますか?
A 未成年の子がいる場合には,子の親権者を父親と母親のどちらにするのかを決めておかなければなりません。
協議離婚の場合には,協議をして(又はそれに代わる審判によって),父母の一方を親権者と定めることになります。親権者の定めがない離婚届は受理されません。
調停離婚の場合にも,原則として,合意で親権者を決めて,調停を成立させることになります。
裁判離婚の場合には,裁判所が,「子の利益」(子の福祉)の観点から,親の生活状況,経済状況,子の生活状況,親の監護方針等の諸事情を考慮して,判決で親権者を指定します。その際,裁判所は,子が15歳以上であるときは,その子の陳述を聴かなければなりません。
その他,離婚自体の成立のために必要的なことではありませんが,お子さんのための養育費の額や支払方法,お子さんとの面会の条件,財産分与や慰謝料についても,離婚の際にきちんと決めておくことをお勧めします。いずれも,離婚後にすることもできますが,離婚が済んでしまうと,話合いはなかなかまとまりません。また,財産分与は,離婚した時から2年が,離婚に伴う慰謝料については,離婚した時から3年が経過すると,それぞれ請求することができなくなりますので,注意してください。