Q 「建物を建築業者に依頼して建ててもらいましたが,住み始めてみると,雨漏りがすることが分かりました。建築業者に対して,どのような請求ができますか。」
A 「あなたが建築業者との間で締結した契約は,請負契約にあたります。請負契約において,仕事の目的物(建物)に欠陥があるときは,注文者であるあなたは,相当の期間を定めて,瑕疵の修補を請求できますので,建築業者に対して,雨漏りの箇所を修理するよう求めることができます。また,建築業者が責任を回避しようとするなど誠意が見られないときは,他の業者に雨漏りの原因調査と補修費用の見積りを行ってもらい,補修費用を建築業者に請求することもできます。さらに,雨漏りによって家財道具が使用不能になった場合にはその価格分を,汚れたのをきれいにする費用がかかる場合はその費用分について,業者に請求することができます。」