Q:保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合,被害者本人が行う場合と比較して,どのようなメリットがありますか。
A:もちろん被害者本人が保険会社と示談交渉をすることはできますが,同様の事故でも支払われる保険金が同じ額とは限りません。一般的に,休業補償,逸失利益,慰謝料額等についての保険会社の基準は,裁判の基準よりも低額であり,過失の割合や後遺症の等級についても,被害者側の主張を下回る条件が提示される場合があります。弁護士に依頼した場合には,裁判基準に基づく損害額を請求するのが基本となりますし,過失割合等についても,より有利な解決を図ることが可能です。また,保険会社との合意が成立しない場合には,直ちに訴訟提起を依頼することもできます。但し,事故の態様,損害額によっては,弁護士を入れるメリットが少ない場合もありますので,いずれにせよ一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。