Q 不動産はどうなりますか。
A 不動産は原則として換価処分されます。但し,1.5倍以上のオーバーローンの状況にあるとき(被担保債務の残額÷不動産の評価額=1,5倍以上)は,破産手続における換価処分はされないことがあります(もっとも,後日,競売になると思われます)。また,一部の担保権者が管財人において相当と考える金額での任意売却に協力しない場合などには,破産手続内での換価処分を行わない場合もあります。ただ,その場合でも競売等の手続でいずれは不動産を失うことになりますので,どうしても手放したくないという場合は,次の「民事再生」を検討することになります。