Q 破産した場合のデメリットは何ですか。
A デメリットの最たるものは,新たに借金をすることが困難となるという点です。また,資格制限があることです。弁護士,会計士,公証人などの職,あるいは後見人,保佐人,遺言執行者なども,資格が失われることになります。
一方,たとえば「選挙権を失うのではないか」「戸籍にのるのではないか」といったご質問をよく受けますが,そのようなことはありません。勤務先や近所の人に知られてしまうのではないかと心配される方も多いですが,破産の事実は官報に掲載されるものの,これをチェックしている人はほとんどいないと思います。また,勤務先の会社から解雇されるのではないかと心配される方もおられますが,破産したことだけをもって解雇の理由とはなりませんので,会社があなたを解雇することは少ないでしょう。なお,保険の募集取扱人(保険外交員)や警備員等については,破産による資格制限がありますので,手続が終わって復権するまではその仕事には就けません。