Q 週刊誌にある事件について私は犯人ではないのに犯人であるかのような記事が掲載され,発売されてしまいました。どうすればよいでしょうか。
A 実際には犯人ではないのに犯人であるなどと事実と異なる記事が掲載され名誉を毀損された場合には,名誉を毀損された人は出版社や記事を書いたライターに対して金銭的な損害賠償(慰謝料)や謝罪・訂正記事の掲載を求めることができます。任意の交渉において出版社やライターが損害賠償の支払や謝罪・訂正記事の掲載に応じない場合には民事訴訟を提起してこれらの被害回復措置を求めることになります。また,悪質な場合には刑法の名誉毀損罪に該当するとして刑事告訴をすることも考えられます。