Q 掲載された記事の内容が虚偽ではなく,真実である場合には名誉毀損として出版社に賠償請求することはできないのでしょうか。
A 記事の内容が,公共性の認められる事柄(一般多数人の利害に関する事柄)であり,記事が公共の利益を図る目的で掲載されたものであって,記事の内容が真実であることが裁判上立証された場合(真実性がある場合)には,名誉毀損は成立せず,賠償請求や謝罪記事の掲載を求めることはできません。また,真実であるとの立証まではなされなくとも,記事を掲載した側において真実と信ずるについて相当の理由があると認められる場合(相当性がある場合)にも,賠償請求や謝罪記事の掲載を求めることはできません。これを名誉毀損における真実性・相当性の法理といいます。どの程度の立証があれば真実性,相当性が認められるかは難しい問題であり,ケース・バイ・ケースですので,詳しくはご相談下さい。