Q 手続の流れについて,教えてください。
A ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に,後見等開始の審判の申立てを行うことになります。
申立書には,「診断書」を添付する必要があります。通例,裁判所が提供している診断書の書式を利用し,かかりつけの医師等に診断書を作成してもらっていることが多いようです。
申立てを受理した家庭裁判所は,法律上,本人の精神の状況について判断するため,専門家である医師等に鑑定をさせなければならないものとされています。但し,明らかにその必要がないときには鑑定は行われません。
診断書や医師の鑑定意見を参考にして,例えば,裁判所が,ご本人について精神上の障害により判断能力が欠けており,それが常態であると判断すれば,後見開始の審判がなされることになります。