Q 補助の制度は,どのような場合に利用されますか?
A 補助は,軽度の精神上の障害により,判断能力が不十分な方について,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができる制度です。ご本人の判断能力が不十分で,訪問販売等で,高額で不要な商品を次々と購入してしまうような場合,何万円以上の売買については補助人の同意を必要とするという審判を得て,本人を保護することが考えられます。
但し,補助の制度は,ご本人の意思決定権の尊重のため,申立の際には,保護に必要な範囲を特定しなければなりません。