Q 私は,日本に住む外国人ですが,2人の子供のうちの1人に全財産を譲りたいと思っています。そのような遺言をするにはどのような方法でやればよいのでしょうか。
A 遺言の方式に関しては,「遺言の方式の準拠法に関する法律」というものがあります。それによれば,法律が指定するいくつかの準拠法のうちの一つの方式に適合すれば,その遺言は方式に関し有効であるとされています。例えば,日本で遺言する場合,遺言をする行為地の法律である日本法を準拠法とすることができますので,日本の民法が定める方式に基づいて遺言すれば有効です。