Q 賃借人の保証人が死亡した場合,その相続人は,保証債務を相続するのですか。
A 友人がアパートを借りる際に父親が保証人になっていたなど,賃借人の保証人となっていた場合にも,保証人としての義務は,相続によって承継されます。賃借人の保証人が負うべき義務が予期することができないほど巨額になることはないというのがその理由です。したがって,相続人は,保証人であった父親が死亡した後(相続後)に発生した未払賃料等についても,支払いをしなければなりません。
なお,父親の生前,賃貸借契約が更新されていた場合にも,特段の事情がない限り,賃借人の保証人は,更新後に生じた賃借人の債務についても責任を負うことになりますから(最判平成9年11月13日判時1633号81頁),その後父親が亡くなった場合でも,相続人は,保証責任を負うことになります。