Q 相続の放棄・限定承認とは?
A 相続の放棄とは,一切の相続をしないとの意思表示で,初めから相続人にならなかったことにするものです。
限定承認とは,プラスの財産の範囲内で,被相続人(亡くなられた方)の債務を支払うことにするものです。
相続の放棄や限定承認は,「自己のために相続の開始があったことを知った時」(被相続人の死亡の事実と自分が相続人になったことを知った時)から「3か月以内」に,家庭裁判所に申述(しんじゅつ)という形式で行わなければなりません。相続放棄は相続人のうちの一人が単独で行うことも可能ですが,限定承認は,相続人が全員で,行わなければなりません。
3か月以内に,相続の放棄又は限定承認の手続を採らなければ,相続を承認したものとみなされます。ですから,この期間内に,相続をするか,相続の放棄・限定承認をするかをよく考えて決めることが必要になります(そのため,この期間のことを「考慮期間」とか「熟慮(じゅくりょ)期間」などといいます)。
なお,相続人が相続財産の全部または一部を処分したときや,自分のために費消したり,隠してしまったりした場合には,相続を承認したものとみなされ,相続の放棄をすることができなくなることがありますので,注意してください。