Q 我が社の従業員が,顧客名簿を持ち出して,名簿業者に譲渡してしまったのですが,対応策について教えて下さい。
A
顧客名簿の管理状況などによって,顧客名簿が不正競争防止法上の「営業秘密」に当たる場合,不正競争防止法2条第1項第4号ないし9号に基づいて,営業秘密を不正な手段によって取得する行為や不正に取得された秘密の使用や開示といった不正行為などを差止めることが可能ですし,損害が発生した場合には損害賠償の請求をすることも検討することになりますが,その判断は専門的なものになりますので,ご来所の上,ご相談することをお勧め致します。