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■成年後見・任意後見■


1.成年後見制度


精神上の障害(認知症や知的障害,精神障害など)により判断能力が十分でない方が契約などの法律行為をすることで本人に不利益が生じる場合があります。
そこで,家庭裁判所がその方の代わりになる人(成年後見人)を選任し,ご本人の利益を考えながら,本人を代理して法律行為をすることでご本人を保護する制度を設けました。
これが成年後見制度です。

2.任意後見制度
将来判断能力が不十分な状態になった場合に備え,本人に十分判断能力があるうちに,あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人と言います)に,自分の生活,看護,財産管理等に関して代理権を与える契約を結んでおくものです。

 


【成年後見,任意後見 Q&A】

 

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