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□少年事件の手続□


Q 16才の息子が万引きをしてしまい警察に逮捕されました。未成年は,成人とは異なった手続きだと聞きました。具体的には,どのような手続きになりますでしょうか。

 

A 14歳以上20歳未満の者が犯罪を行った場合は,少年事件と呼ばれ成人の場合とは異なった手続きがとられます。成人の場合は,逮捕・勾留されても地方裁判所(簡易裁判所)に起訴されるかどうかを検察官が判断しますが,少年事件は原則として全件が家庭裁判所に送られます。その後,家庭裁判所の調査官による調査などを経て,裁判官による審判が行われ,少年に対しての処分が決定されます。
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