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□整理解雇 ④「労使交渉等の手続の合理性」とは?□


Q: 整理解雇の有効性を判断する際の「労使交渉等の手続の合理性」とは,どういうものですか。

 

A: ④「労使交渉等の手続の合理性」というのは,使用者は,整理解雇にあたり,労働者や労働組合に対し,人員削減の必要性,時期,規模,方法等について納得が得られるよう十分に説明し,誠意を持って協議しなければならないというものです。
 どの程度の説明・協議があればよいかについては,一般的には,人員削減を必要とする経営状況を決算書類等を示して説明し,経費削減等の経営改善努力や解雇回避努力の内容,選定基準の内容等を説明し,労働者や労働組合からの質問に対しては誠意をもって回答するということが必要といえるでしょう。
 ただ,個別の事案において,具体的事情に基づいて判断されることになります。
 労働協約に,解雇に際しては使用者は労働組合と協議しなければならないとか,労働組合の同意を得なければならない等の規定がある場合には,この手続を経ない解雇は労働協約違反として無効とされることがあります。
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