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□熟慮期間の起算点□


Q 長年,音信不通だった父が亡くなったとの知らせを受けました。父には何の財産もなく,負債もないと思っていたのですが,知らせを受けて「3か月」が過ぎてから,多額の負債(借金や税金の未納など)があることが分かりました。その場合でも,相続の放棄ができなくなるのですか。

 

A 熟慮期間は,原則として,被相続人の死亡の事実と自己が法律上相続人になった事実を知った時から起算されます。しかし,相続人がそれらの事実を知った場合でも,その事実を知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが,被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴や被相続人と相続人との交際状態などの諸般の状況からみて相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人において相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由があるときは,「相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識することができた時」から起算されることになります(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)。
ですから,ご質問の事例でも,具体的な事情によっては,相続の放棄ができる場合もあります。
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